
相続
扱いが難しい不動産の相続問題を一緒に解決
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続不動産について2つの問題点が出てきます。
①相続の名義変更をどうするのか。
②相続不動産をこれからどうするのか。
相続登記
不動産の相続登記とは、相続によって不動産の所有者が変更された際に、その内容を法務局に登記する手続きです。これにより相続人が正式な所有者として認められ、不動産の売却や担保設定などが可能になります。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく行わない場合には過料が科されることもあります。


遺産分割協議
相続人で誰が不動産を相続するのかを相続人間で話し合って決めることとなりますが、この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続により名義変更をするためには、法務局に対して遺産分割協議書の提出が必要となりますので、名義変更をする前に事前に準備することが必要となります。


相続の中で最も財産価値が高く、それであって現物で分けることができない不動産。
扱いは難しいですが、当社で提携しております顧問弁護士や顧問税理士をご紹介いたしますので、一緒に解決していきましょう。
遺品整理のお手伝い
遺品整理とは、故人の遺した品(遺品)を整理することです。
遺品処理、遺品処分とも言われており、故人が大切にされていた品の処分に困ってしまう方が多くいらっしゃいます。
当社はお片付けのお手伝いから、遺品・家電などの買取も行っております。
家電製品の買取
下記家電製品の買取を強化しております。まずはお問合せ下さいませ。










